通話記録

携帯電話で浮気相手が「浮気」を認めた会話を録音!

これって浮気の証拠になるの?秘密録音

相手に無断で録音したものでも、「証拠として有効とする」ことが多いのです。裁判でも認められる判例があります。

無断で録音したモノは、証拠にならないと思っている方が多いのですが、証拠能力としては違法とされていません。

証拠能力とは

証拠となるモノ、ここでは携帯電話の会話を録音したモノです。

この証拠の収集方法に問題が、あるのか・無いのか、です。この場合、通話相手に無断で録音しても法的に問題は無いと判断されます。

ただし、脅迫をもって約束した事項は、反社会的行為又は、公序良俗に反する行為と判断される場合はこの限りではありません。

この場合は、当事者間であることが重要です。関係の無い通話や会話を録音すれば盗聴になってしまいます。浮気相手とのやり取りを「記録」しておく、と言うことです。

あくまでも冷静に、自ら録音している事を忘れ感情的になってしまえば、それは「証拠」として機能しなくなったしまいます。

もう一つは、証明力です。

証明力とは

証拠として採用されても、証拠としての「力」はどの程度なのか。

写真や動画による証拠と比べると劣ってしまうでしょう。しかし、浮気を認める内容であれば、浮気をした証拠の一部になるでしょう。

会話の中で日時や相手が誰か特定できるようにしましょう。そうすることで「この会話は私ではありません」などと、トボケることはできなくなります。

当事者録音は、相手の承諾を得る必要がありませんが、この内容を公にすれば個人情報保護法の観点から刑事罰の対象になることがあります。

インターネットに公開したり、内容に関係性のない第三者に情報の開示をした場合等も同じです。