浮気調査 離婚相談

離婚後の児童手当の支給額と条件(資格)と申請手順


離婚後の不安を解消する自治体の支援

ひと月あたり1児童に対する支給額

◇ 3 歳 未 満:月15,000円
◇ 3歳から12歳:月10,000円
◇ 中  学  生:月10,000円

これは、支給される最高額ですが、所得制限を超えると月5,000円が支給額になります。 この場合、年齢に関係なくひと月当たり5,000円になります。これは、児童が15歳になって から最初の3月31日まで支給されます。

児童手当

例えば、平成26年6月10日に出産して同月に児童手当の申請をすれば、翌7月分から 支給の対象になります。支給月は年3回で6・7・8・9月分は10月が支給月になるので、今回の ケースは、7・8・9月分が支給されます。

所得制限あり

児童手当支給にあたり所得制限があります。所得額は扶養親族で人数で変わります。制限 されている所得を上回っている世帯は、1児童あたり月:5,000円が支給額となります。この 場合年齢は一律同じです。これを「特例給付」といいます。

支給される児童手当の申請方法

児童手当の申請は、出生届が受理されていなければ認められません。申請は、出生届の 後にしましょう。出産して数カ月後に申請しても認められません。あくまでも申請月の 翌月分の支給になります。

大半は、お住いの市区町村で手続をしますが、世帯主が公務員の場合は、職場の窓口 で行います。

15日特例

「15日特例」とは、出産翌日から15日以内に児童手当の申請をした場合、申請月も 支給対象月になります。この場合やむを得ない事情に限りとありますが、「急な引越し」 「月末の出産」「災害」等が挙げられます。

児童扶養手当の支給額と条件

■ 児童1人:月41,720円
■ 児童2人:月46,720円

以降児童1人につき3,000円追加され支給される。所得額が制限額を上回ることで支給停止になります。 各自治体で確認することをお勧めします。細かい項目で制限額が決まりますのでしっかり把握しておきましょう。

児童扶養手当

手当支給の手続は、受取る者の市区町村に請求する。対象児童は必ずしも同じ市区町村で 無くても良い。しかし、離婚等で住民票の移動だけでは支給されない。請求の届を行い市区町村 が審査をして支給可否の決定をする。

支給は年3回4ヵ月分を1回として4月・8月・12月に支給される。

支給の対象児童

児童扶養手当の対象児童は、18歳になって最初の3月31日まで支給されます。離婚などで 父親が児童を扶養するようになっても支給対象です。2010年からこのような父子家庭でも対象 となりました。

児童育成手当の支給額と条件

母親が見込んで出産した児童や父母の離婚、父母どちらかの死別等があります。他にも 様々な理由がありますので都内市区町村で確認してして下さい。

支給額は児童1人につき月:13,500円になります。所得限度額がありますのでそれを 越える収入では支給停止になります。

児童育成手当

支給は年に3回で、4ヵ月分を1回とします。支給月は上図の通りです。

申請の手順

申 請する者と対象児童の戸籍謄本が1通(発行1ヶ月以内)が必要です。 この戸籍謄本で1人親になった事由が離婚やい別等の記載がしてあるものでなければいけません。 他から転入した場合は、前に住んでいた市区町村で発行された課税証明書又は非課税証明書 が必要です。所得の額や控除額等がわかるものが必要になります。

必要書類が整ったら役所窓口に出向いて申請しましょう。基本的に郵送での受付は していません。申請した月の翌月から支給対象になります。上の図を参考にして下さい。

1人親世帯の住宅手当または優遇されること

住宅手当

月に10,000円以上の賃料を支払っている1人親世帯が対象となり、市区町村で 内容が異なります。

住宅使用料の特別減額(母子家庭)

都 営住宅入居をしている母子家庭で就学前の児童1人又は、高校生までの就学児童が2人以上いる場合、 住宅使用料が2分の1になる制度があり、これは母子家庭が対象です。市区町村によって条件は異なります。 もちろん所得制限がありますので制限を超えた場合は対象から外れます。

優遇されること

母子家庭、父子家庭で都営住宅に申し込みをした1人親世帯の当選確率の優遇があります。

公営住宅入居優遇ポイント方式

公営住宅の入居に際して一人親世帯や高齢者等にその世帯を一定の基準に当てはめて ポイント換算し、ポイントの高い世帯を優先的に入居できる方式です。

ポイントが高い順に入居できますが、ひとり親世帯であればいいと、言う訳ではありません。 資格を満たしている事が条件です。

申し込み資格一人親世帯

1.申し込みをする時の現住所が都内であること
2.同居する家族がいなければならないこと
3.住むところに困っていなければならない
4.所得が定められた基準ないでなけれなならない

1人親世帯の優遇

ひとり親家庭等医療費助成制度の助成範囲

対象者と対象除外者

児童を監護している1人親世帯の父親もしくは母親です。その他、両親がいない場合で 巣の児童を養育監護している養育者が対象となります。
助成範囲 国民健康保険や健康保険で医療保険の自己負担金の一部を助成する制度です。 非課税の世帯は、自己負担分を助成します。

マル親一部負担金

マ ル親一部負担金は、医療保険の対象となる医療費や薬剤等が対象です。

健康診断や 予防接種等は、対象外です。交通事故の場合医療保険が適用された医療は、原則利用可能です。

しかし、市区町村によってマル親利用の前に確認や損害賠償の請求権の譲渡が条件となる こともあります。

マル親医療助成方法

医療機関で保険証と一緒に提示する。都外等で医療機関を受診した場合は、自己負担金を 一時支払、その領収書を居住の市区町村に申請して助成金を受領する。

申請方法

役所、役場にて申請を受け付けています。マル障・マル親・マル乳・マル子の 医療証は、重複の発行はしていないので、役所担当課に相談をして下さい。

生活保護受給にあたって4つの条件

資産を持っていない

不 動産はもちろんのこと、預貯金があっても保護は受けられません。

賃貸住宅ならば 大丈夫ですが、賃料が保護費の中の「住宅扶助」を大きく上回る場合は、転居しなければ ならない場合があります。条件を満たし受給できても車やパソコンといった物を所有する ことはできません。

しかし、担当のケースワーカーがの判断で所有することが可能になる 場合があります。

生活の援助を頼める親類縁者いない

受 給申請者と生計を同じくしている人の中にある程度の収入があると保護は受けれません。

申請者の兄弟又は親、3親等以内の親類に「扶養照会」なる書面が送付されます。

「扶養照会」とは、保護申請者に対して生活の援助ができるのか、できないのかの確認する 為の書面です。

ここで援助をしてくれる身内や親類がいない場合に限り条件を満たすことになります。

やむなく仕事ができないこと

上記2つの項目を満たしている事を前提で正当な理由で仕事ができないという世帯は 生活保護の受給が可能になります。もちろんそれらが完治して、仕事に復帰できれば受給の 資格を失います。

収入があっても受給できる

生活保護は基本的に理由があって働けない、収入がない世帯が対象です。

しかし、月々の 収入が最低生活費の基準額を下回っている場合は、その差額を受取ることができます。

離婚して小さい子供がいるので、フルで働けない場合も十九できる可能性がありますので 市区町村に確認して下さい。

詳しくは弊社、日本信用調査協会まで。

 

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