離婚時の慰謝料の支払い約束は、口約束ではダメ!
公文書で残しておきましょう!
公文書とは…..
公証人役場で、公証人立会いの下作成される公正証書です。
支払い約束の内容を詳細に記した証書です。
慰謝料の金額や月々の支払額、支払い方法また、支払いが無かった場合の約束事を明確にするものである。
支払いが滞った時には、相手方の資産を差し押さえる事もできる。
「執行文付与」の場合、裁判所の判決と同じ効力を持つので、直に仮差し押さえができる。
公正証書作成時に「執行文付与」の料金を別途支払えばいいので、必ず付けておく事が支払い遅延の抑止にもなる。
公正証書作成時の注意点
公正証書を作成するには、双方が同じ公証役場に出向かなければならないのです。
拒絶する方もいるようですので、事前に話し合っておく事が必要です。
作成の時間を省くために、作成日より数日前にFAXで原稿を送っておくと、ある程度作成しておいて貰えます。
こうすることで、公証役場にいる時間を短縮して相手に嫌悪感を抱かせないことも必要です。
支払いが滞ったら
もし、慰謝料の分割金や養育費等の支払いが不履行になった時は、「執行文」を思い出して下さい。
慌て得ることはありません。
裁判所で直ぐに強制執行の手続きをしましょう。
不動産等は登記の手続きを行いますので、司法書士の依頼も必要です。
銀行口座も銀行名、支店名、名義が分からないと差し押さえはできませんので、確認しておきましょう。
執行文付与は3種類ある
執行文付与は、3つに分かれ用途によって使い分ける。
単純執行文・承継執行文・条件成就執行文とあるが、一般的なのは単純執行文である。
他の2つは、企業間で取り交わされる執行文であるため、ここでの解説は端折ることにするが大抵は単純執行文を使うので必要はない。