有責配偶者に財産や預貯金が無い…

支払いできない

だからと言って請求をせずに諦めていませんか。

相手に支払い能力が無い場合でも慰謝料に対する支払い責任は認めさせておきましょう。

数年後仕事で成功し財産を築いたり、宝くじに当選するなど何が起こるか分かりません。

離婚後、支払いできる生活状況になっても支払い義務を確定させていなければ何もできないのです。支払いできるできないに関わらず支払いの確定はさせておきましょう。

裁判での判決や公正証書(執行文付与)であれば、相手が支払いを拒否しても財産を差し押さえる事ができるのです。請求を諦めた人との差がここで出るのです。

示談書を書いてもらったから安心している人も多いですが、正式なものではなく私的に作成されたものですので居直られたらお終いです。

少なくとも確定日付けは貰っておきましょう。公証役場で貰えます。費用は700円です。内容にもよりますが、日付を貰えないものもありますので事前に確認しましょう。

公正証書を作成しておく

裁判で判決を取るのは大変です。弁護士費用もかかる上時間がかかります。

しかし、公正証書であれば公証役場で短時間で作成できます。費用は請求額で差がありますが、

1,000,000円まで→5,000円

2,000,000円まで→7,000円

5,000,000円まで→11,000円

10,000,000円まで→17,000円

上記手数料で作成が可能です。

また、執行文付与の手数料が別途必要です。ちなみに1,700円です。

費用は内容によって微妙に違いますが、1万円から2万円で将来支払い能力を有した時に絶大な効力を発揮しますので公正証書の作成まで諦めずに頑張りましょう。