浮気調査 離婚相談

浮気の慰謝料には相場がある


浮気による慰謝料の相場は様々な角度から判断する

離婚する浮気の慰謝料は、離婚を「するか・しない」かで相場の金額が違います。しかし、浮気が原因で婚姻関係の破綻が認められる場合は、離婚時と同等の額が認められる可能性があります。

浮気をする以前から婚姻関係が破綻していた場合は、この限りではありません。東京在住の方を例に挙げた場合、浮気調査で得た証拠を元に請求する慰謝料の相場は、50万円~200万円です。

浮気相手との年齢差の相場

年齢差浮気相手との年齢差がある場合、年上側に主導権があると判断されることが多いようです。浮気相手が若く10歳以上年齢差がある時は、浮気相手からの慰謝料の相場は低くくなります。配偶者に大半の主導権がある場合、慰謝料の相場は高くなります。

基本的に婚姻関係の期間と浮気の期間が長ければ長いほど慰謝料の相場は違ってきます。浮気をした配偶者や浮気相手が不貞行為を認める場合と認めない場合は、不貞行為を裏付ける証拠を集めなくてはいけません。

不貞行為を認める、認めないに関わらず証拠入手は必須です。土壇場で開き直る事も十二分に認識しておきましょう

証拠があればこその慰謝料請求

慰謝料相場夫(妻)に浮気をされたので慰謝料は、どのくらい取れますか?

「ちょっと待って下さい!」浮気=慰謝料ではありません。

不貞を犯した有責配偶者に対して、慰謝料の請求権は認められているという事です。

「証拠を元に浮気の期間」や「元々の夫婦関係はどうだったのか」で慰謝料の目安として請求額が決められます。これは、配偶者が有責を認めた場合や否認しても不貞を立証できる証拠がある場合のみ効果のある権利です。

「したがって浮気をされたから慰謝料が取れるという解釈は間違っています」

浮気をしている期間が長くても、浮気が始る前から婚姻関係が破綻(別居・単身赴任は除く等)していては慰謝料請求は棄却される場合もあります。

浮気をされた側の落ち度

時効は自己責任浮気をされたからと言って、配偶者ばかりを責めることはできません。原因があなた(自分)にある場合です。浮気をする以前から婚姻関係は破綻していたときは慰謝料の相場は低く、認められない場合があります

浮気した配偶者に対して何もしない、冷たい態度、役割分担がなされていなかったりする時の慰謝料相場も、減額の対象になります。

慰謝料が高くなるにも理由や条件があります。婚姻期間の長さや、浮気の期間不貞行為の回数なども影響します。

不貞行為があったにも関わらず「それを否認」し、嘘がばれた時なども慰謝料に上乗せ又は、加算される場合もあり、相場を大きく上回ることもあります。

浮気相手との間に子がいる場合は、金額は大幅に上がります。精神的苦痛や、その子に養育費等が支払われている場合は、夫婦共有の財産の一部と認識される場合も同じです

自分に落ち度があれば、減額されるので注意しましょう。慰謝料の相場は、50万円~200万円です。相場よりも高い額を受取りたい方は、証拠調査をしておきましょう。相場と言うのはあくまでも目安であり必ずしもこの限りではありません。芸能人のような億単位の慰謝料は一般的にも相場とはかけ離れていますが、支払う側が認めれば成立するのです。

財産分与と慰謝料の差額

離婚に至った場合、慰謝料だけでなく、財産分与の請求も忘れてはいけません。夫婦共有財産は1/2の権利があります。預金も共有財産ですので管理者が自分でなくても半分の権利があります。

不動産(自宅)もそうです。婚姻後に購入し、名義が夫又は妻の単体名義であっても支払った額に応じて権利があります。

離婚したら生活できないので、「浮気をされても我慢するしかない」….。配偶者に財産が無ければ仕方が無いですが、しっかり確認をしておきましょう。

財産分与は半分

財産分与1財産分与は半分ずつですので、預貯金が1,000万円あれば500万円ずつ財産を分けあうことになります。東京在住の方を例に挙げると、婚姻が20年以上の相場は平均600万円以上です。

ですが、住宅ローンや債務があればこの限りではありません。配偶者の不貞が原因で離婚する時には、慰謝料もありますので事前に確認しておく事をお勧めします。

浮気をしたのだから財産は全て自分の物で渡す必要がない。そう誤解している方も多いようですが、財産分与は半分ずつですので、離婚原因が不貞行為だとしても関係ありません。

財産分与も現金で精算できればいいのですが、不動産ですと売却して財産分与しなければなりません。

対象となる財産はあくまでも夫婦共有の者に限ります。相続や婚姻前の物は対象になりません 東京に限らず、給与所得は共働きの場合はどちらも対象となります
離婚した後でも請求できる

財産分与2浮気が原因で離婚した際に、有責配偶者から慰謝料も財産分与も受取っていない方。今ならまだ間に合うかもしれません。離婚後であっても財産分与は2年、慰謝料は3年の期間内であれば、請求権は消滅しません。

すでにこの年数が経過しているのであれば諦めるしかありません。

調停や裁判で協議離婚する場合は、離婚協議書を作成しています。この中に慰謝料○○○万円、財産分与○○○万円と明記されていれば、後から請求されても支払う義務はなく請求する権利もありません。

しかし、離婚協議書の中に財産分与○○○万円としか記されていない場合は離婚後でも慰謝料の請求はできるのです。財産分与の中に慰謝料を含むと記されていれば、請求はできません。

協議離婚の場合は離婚協議書を確認する。

慰謝料相場のまとめ

慰謝料の相場慰謝料の請求は、法で認められた請求権ですが、原因があって初めて発生するモノです。当事者同士が相場を基に話し合いで解決できれば争いにはなりません。

お互いの主張が食い違えば、争いになり法律という相場(判例)に沿って判断が下されます。その時に自分の主張を裏付ける証拠があれば、よい結果があなたの方に出るでしょう。

慰謝料の相場は平均という値に過ぎず、必ずしも同じ結果には結び付く事とは限りませんので、諦めずに進めましょう。

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