未成年に対する慰謝料請求は資力が問題
浮気相手が未成年で、既婚者だと知りつつ不貞の関係にあった場合、浮気をされた配偶者は浮気相手が未成年であっても慰謝料の請求はできるのでしょうか。
慰謝料請求は可能です。未成年者が請求額を支払える資力があるかが問題です。50万円でも100万円でもこちらの請求通り払ってくれればいいのですが、実際にはそうはいきません。
「分割なら払う」といった書面で約束を交わしても、未成年では「訴訟無能力者」であるので、書面の効果は法的には通用しません。ただの紙切れです。
では、その親に対して監督責任を問うことはできるでしょうか。「監督義務懈怠」を理由に保護者に対して「損害賠償請求」をする手段があります。
未成年者の年齢が18歳以上であると、この訴えは認められる確率は極めて低いのです。未成年者でも既婚者である場合はこの限りではありません。
慰謝料請求の時効は3年ですが、当時未成年だった浮気相手が時効を迎える前に成人したらどうなのでしょうか。未成年の場合は、親権者の承認が必要ですが成人したら関係ありません。
法的に責任能力ありと判断されるので時効前なら問題ないでしょう。ただ、時効前だからと言って当時は浮気を認めていても数年経った今も認めるとは限りません。
先々の事を考えて、浮気の証拠の1つとして、内容証明を親権者宛に出しておくと良いのではないでしょうか。この場合、浮気相手である未成年者の親から有責配偶者が責められる事になりかねませんが。
少なからずこちらは、火の粉を浴びることになるのではないでしょう。
未成年者に対する慰謝料請求はできても、実際に支払わせることはかなり難しいということが分かりました。こうした場合、有責配偶者に対する請求額に上乗せしてはどうでしょうか。
上乗せ分が認められるのも今まで話をしたような手順を踏んだ上で審議されるのです。何もせず「どうせ払えないから」と言う理由で請求すらしていなければ、認められることはないでしょう。
慰謝料請求の基本は、「証拠」であることと浮気相手に慰謝料を請求する意思があったのではなく、請求した足跡(内容証明等)が必要と言うことです。この足跡を付けておくと後の請求に大きく役立つことでしょう。
今しかできないことは、今やっておきましょう。特に浮気相手が未成年である場合、成人になった時のことを考慮して備えましょう。未成年者であっても不貞行為を認めた場合は、記録を残しておきましょう。
「メモ書き」の場合でも確定日付を貰っておきましょう。確定日付は公証役場(手数料アリ)で貰えます。この手続は、その「メモ書き」が存在した日付を証明するものです。日付の印が押してあるだけですが効果はあります。小さな事を「コツコツ」積み重ねると全体的に強い証拠となります。