浮気の証拠を元に慰謝料を請求する
浮気相手に請求する
慰謝料請求に必要な証拠
慰謝料請求の相場
請求の手順
請求できる期間(時効)
浮気が原因で離婚そして慰謝料請求へ
浮気調査で入手した証拠を突きつけ、慰謝料請求や離婚の話しを進める内容は、テレビドラマなどでよく見かけますが実際、自分自身がその状況に直面したらどのように感じるのか。
東京在住の方が探偵会社に浮気の調査依頼をして、確たる証拠を元に行動すれば、パートナーの真偽がわかり、慰謝料請求や離婚の進行において、スムーズに事が運びます。
そもそも慰謝料とは何かお分かりでしょうか、精神的苦痛や暴力(DV)・不貞行為などの「有責行為」により責任の程度でその額が決められることをいいます。
その中で確かな証拠があれば慰謝料の受取はほぼ確定的です。
しかし、浮気の証拠が不十分ですと慰謝料を受け取れる確率は著しく下がります。
相手が浮気をしていないと言い張ったら、それまでになってしまいます。
とは言っても証拠が無くても不貞行為を認め、慰謝料は支払われるケースも少なくはありません。
浮気による離婚については、民法で法廷離婚原因というのがあり、以下5つの条件があります。
- 相手に不貞行為があった場合
- 相手から悪意で遺棄された場合
- 相手の生死が3年以上不明である場合
- 相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
- 婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
以上になります。
どれも離婚の条件ですが、もっとも多い原因は1の不貞行為があった場合です。
東京だけでも全体の40%を占めていす。
浮気の証拠がすぐ出れば色々な意味で解決はしますが、不十分な証拠だと、離婚や慰謝料請求が思うようにいかないケースもございます。
決定的な証拠を押さえることで、希望通りの解決を図ることができます。
1以外の条件でも証拠や証明が必要になってくるものがありますので調査を依頼する際は具体的に押さえたい内容をお聞かせ下さい。
配偶者が不貞行為をした場合、不貞の配偶者と浮気相手に慰謝料の請求をすることができます。
社内不倫は全体の50%以上です。
慰謝料請求と言っても貞操権の侵害によって起こる精神的苦痛の代償として損害賠償請求するのです。
不貞行為は違法性があるので請求権が認められているのです。
配偶者に関しては不貞行為があれば、逃れることはできません。
しかし、浮気相手に関しては、不貞を犯した配偶者が浮気相手に既婚者である事を隠していた場合。
浮気相手が既婚者である事を知り得ないことが証明される場合は慰謝料を請求することはできません。
例外として不貞行為の以前より夫婦関係が破綻していた場合は慰謝料の請求できない場合があります。
破綻している夫婦関係に不貞行為は当てはまらないということが理由です。
この場合何時から夫婦関係が破綻して、不貞は何時から始まったのかがポイントになります。
慰謝料請求は、不貞をした配偶者とその相手にできる。
夫婦関係の破綻とする条件
お互いが合意の上で離婚を前提に別居している場合を除き、夫婦関係の破綻を証明するには大変難しいと言われていす。
それは、肉体関係がないだけでは破綻しているとは言えないからです。
定期的に家族で食事や旅行へ行った時の写真などでも破綻していない証明になるのです。
有責配偶者に破綻を主張されてもこうした記録があれば、慰謝料請求は棄却される事は無いでしょう。
その時のレシートや領収書、カードの請求書も証明のアイテムですので破棄しないで残す習慣を付けて下さい。
慰謝料を請求する為には不貞行為を立証しなければなりません。
相手側が不貞行為を認めコチラの言い分を呑むならば、事を荒立てる必要はありません。
しかし、浮気を認めず要求を無視されるなどした場合には、調停や裁判と発展していきます。
裁判となれば、証拠は必要です。どのような証拠があれば裁判を優位に進められるでしょう。
裁判では、憶測・推測では戦えません。
不貞行為の現場写真があれば間違いありません。
不可能と言えます。過去、東京の裁判で証拠として多く採用されるのは、不貞行為を目的としたホテル等に出入りする画像や映像、画質は鮮明で人物が特定できる事が前提です。
そういった証拠の収集は、探偵社や調査会社に依頼しましょう。
自分でやる事も可能ですが失敗や気付かれた時のデメリットを考えると、費用をかけてもプロに依頼する事を勧めます。
慰謝料は憶測・推測ではダメ!不貞行為を立証できる証拠を用意する
直接会って話し合いで解決でる場合は、和解契約書を必ず作成しておきましょう。
相手が拒否した場合は、方法を変えましょう。
次の一手は、内容証明郵便で一括による慰謝料支払い請求をしましょう。
内容証明郵便は、コチラの証拠となりますが相手も同じです。
内容の虚偽や後々脅迫に問われるような文章にならないように細心の注意をして作成しましょう。
内容証明の作成等は専門の法律家に依頼することをお勧めします。先々調停や裁判になると弁護士が必要になります。
相手の財力も踏まえて予め依頼しておくのが得策と言えます。
裁判は弁護士、証拠は探偵社に依頼するのがベストです
慰謝料請求できる期間(時効)がある
慰謝料は、不法行為を原因とする損害賠償請求権であるため3年という期間を経過すると時効となってしまいます。
しかし、調停申し立てをすれば権利を行使したことになるので時効期間は10年になります。
時効を迎えてしまった場合は、自己責任ですのでしっかり確認しておきましょう。
浮気の事実が発覚して浮気相手をどこの誰か分かった時から時効へ向けてカウントダウンが始まります。
ただし、顔を見た程度では、浮気相手を認識したとは言えません。
これは浮気相手に慰謝料請求する場合ですが、カウントが始まるのは名前や住所が確認できてからです。
慰謝料の請求する相手の身元が分からなければ請求権の行使はできません。
なのでまだ慰謝料の請求権を行使していない方は、よく思い出して確認してみて下さい。
慰謝料の請求権を行使せずに3年が経過して時効を迎えても、諦めてはいけません。
自動的に慰謝料の請求権が消滅するのではないからです。
時効を迎えた後、相手方に慰謝料請求をしたら、支払いを確約した。
となれば問題なくその約束通りに慰謝料を受取りましょう。
しかし、相手に「時効が成立しているので支払いはしない」となれば請求権は消滅します。
※ 慰謝料を請求しても相手が言い逃れできない証拠が必要です!