契約について|浮気調査コンサルタント協会
契約の取り交わしについては、十分に話し合い契約内容を確認して、納得して頂く事が必要です。わからない場合は03-3263-7050までご連絡を下さい。
その中には調査料金を含む全ての料金を明確にいたします。料金の支払いについてはご確認ください。
調査委任契約を締結する前に「重要事項」の説明を受けていただきます。契約書に署名若しくは捺印をした時点で契約が成立いたします。
同時に「重要事項説明」を受けた事を確認するために、この書類にも署名・捺印の上提出していただきます。
ご依頼に係わる知り得た全ての情報と内容について、守秘義務を厳守し第三者に漏えいすることは致しません。
資料の不正利用を防止するために破棄を含む必要な措置を講じます。
ご依頼の委任事項について業務を遂行して調査結果を報告する目的、個別に了承いただいた目的以外には使用したしません。
また、法令に基づく正当な要求を除き依頼主の同意なしに第三者に情報提供することはありません。
調査内容が犯罪目的やストーカー行為また、暴力の防止や被害者保護に関する法律の被害者の所在を調査する目的やその他違法である場合は、調査遂行中であっても即時契約を解除致します。
その場合、契約書に記載された調査費用は全額支払いいただくと共に損害賠償請求等の法的措置を
講じる場合があります。(契約の解除に関する事項は他にもありますのでご確認ください)
依頼に係る特定人の所在や行動調査について情報を面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類似する方法を以ってその調査結果を報告する業務。
委任を受けた調査業の業務を遂行するために、その業務が実施される地域などに係わりなく、提示し探偵業務委託提携業者に業務の全部または、一部を委託する場合があります。
その場合は適切な監督を行うとともに、依頼主に提供していただいた個人情報及び業務上知り得た全ての情報について安全管理措置を講じます。